年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
渋谷区で解体工事を検討している方に向けて、渋谷区のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 |
10坪台 | 7.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.4万円 / 坪 |
20坪台 | 6.6万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.8万円 / 坪 |
30坪台 | 6.1万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 |
40坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | 8.1万円 / 坪 | 6.4万円 / 坪 |
50坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 |
60坪台 | 6.0万円 / 坪 | 8.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 5.3万円 / 坪 | 7.0万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 4.5万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の渋谷区の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2022年国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】渋谷区の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
東京都内で180,000戸、その他空き家率は2.3%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市区町村別の内訳として数の多い市区町村は、世田谷区(12,580戸)・北区(12,380戸)・足立区(10,790戸)・江東区(9,030戸)・中央区(8,440戸)で、
率の高い市町村は、中央区(8.0%)・荒川区(6.9%)・北区(6.1%)・西多摩郡日の出町(4.5%)・千代田区(4.1%)となっています。
渋谷区の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
空家などが周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、空家などの適正管理を図る工事などを行う場合に、工事等費用の一部を助成します。
渋谷区内にある空家など(特措法第2条第1項に規定する空家など)で、この助成を受けたことがないもの
渋谷区内における空家などの所有者または管理者(所有者の同意を得た人に限る。)である個人。共同で所有する対象空家などにあっては、共有者全員によって合意された代表者を対象者とする。
消費税を除く費用の50パーセント(千円未満は切り捨て)
(注)不良住宅の除却などを助成する場合は50万円を限度とし、それ以外の工事などを助成する場合は10万円を限度とする。
お問合わせ先 | 住宅政策課住環境整備係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3463-3548 |
FAX | 03-5458-4947 |
URL | https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-yushi/akiya_shien.html |
助成制度は、「1.老朽建築物の除却」「2.老朽建築物建替え支援」の2つがあります。
「1.老朽建築物の除却」と「2.老朽建築物建替え支援」のいずれかを選択してください。
助成対象となる建築物、土地等が他の助成金、補償金等の対象となる場合は、助成対象となりません。
(1)対象となる老朽建築物を所有する個人
(2)共有者がいる場合は、共有者及びその相続人全員の同意を得た者
(3)住民税や固定資産税などの滞納がない者
【助成額】
・木造:12,000円×延べ面積(平方メートル)
・非木造:16,000円×延べ面積(平方メートル)
【助成限度額】
・木造:2,400,000円
・非木造:3,200,000円
地区指定 | 有り |
詳細 | 本町2丁目、4丁目、5丁目および6丁目地区内(「本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区計画」の整備計画区域内) |
(注)申請の前に必ず事前相談書の提出をお願いします。助成対象になるかどうかの確認をします。助成対象となる場合には、申請書や申請に必要な書類について説明します。
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせください。
【申請期日】
・老朽建築物の除却工事に着手する日の1カ月以上前まで
・12月25日まで
【申請にあたっての注意事項など】
・申請の前に、必ず事前相談書の提出をお願いします。助成対象となる場合に、申請に必要な書類について説明します。
・申請前や助成対象承認通知書を発行する前に、解体工事契約を締結した場合は、助成を受けることができませんので注意してください。
・各年の申請期限は、12月25日です。原則として、「1.老朽建築物の除却」については、申請した年度内に事業を完了してください。
・本助成事業により取得し又は効用を増加した財産(建て替え後の建築物など)の譲渡などは原則として、5年間制限されます。
・助成制度の対象者や対象地域、助成額などは、今後変更になる場合があります。毎年度当初に、助成内容などを確認してください。
・不燃化特区区域内では、令和7年12月31日までに木造・軽量鉄骨造の住宅を解体し、建て替えした場合に固定資産税・都市計画税が最大5年間減免を受けられる制度があります。詳しくは、不燃化特区内において不燃化のための建て替えを行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免や不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免を参照してください。
・本町2・4・5・6丁目以外で老朽建築物(木造住宅)を除却する場合は、助成を受けられる場合があります。詳しくは、木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成のページをご覧ください。
お問合わせ先 | 木密・耐震整備課整備促進係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3463-2647 |
FAX | 03-5458-4918 |
URL | https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/taishinjosei/tatekae_josei.html |
区の木造住宅耐震診断コンサルタント派遣による耐震診断の結果が、上部構造評点1.0未満の場合は、耐震改修費用および除却費用に必要な費用の一部を助成しています。
次のすべてに該当するもの
・店舗などの用途を兼ねるものにあっては、その部分を住宅部分の居住者が使用するものであること。
・渋谷区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物除却等助成金交付要綱の対象として承認または受けようとするものではないこと。
・すでにこの要綱による助成を受けていないもの。
・建築基準法に基づく違反の是正に係る指導、勧告または命令を受けていない建築物で、かつ建築基準法および建築基準関係規定に重大な違反がないもの。
・この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの
(注)この制度は木造住宅を対象としています。
次のいずれにも該当する者であること
・対象建築物の所有者(長期入院などまたは死亡している場合は、その3親等以内の親族である者または相続人全員の同意を得た者)で、個人であること。
・渋谷区に居住し、住民登録をしていること。
・対象建築物に2人以上の区分所有または共有者が存する場合は、区分所有者または共有者全員の合意により定められた代表者であること。
・除却工事にあっては、対象建築物の敷地の所有権、地上権または賃借権を除却後も有する者であること。
助成額:工事費用の1/2
限度額:100万円
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください。
お問合わせ先 | 木密・耐震整備課整備促進係 |
Eメール | taishin-1@shibuya.tokyo |
電話番号 | 03-3463-2647 |
FAX | 03-5458-4918 |
URL | https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-yushi/mokuzo.html |
渋谷区のその他の補助金情報をまとめています。
区では、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、区内の分譲マンションの耐震診断や補強設計、耐震改修工事に必要な費用の一部を助成しています。
【基本事項】
・建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること。
・分譲マンションであること。
・地階を除く階数が原則として3階以上であること。
・建築物が複合用途であるときは延べ面積の過半が居住の用途であること。
・建築物の2以上の区分所有者自身が居住の用に供していること。
・敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路又は特定緊急輸送道路に接する建築物で、かつ建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第3号に掲げる通行障害建築物に該当する建築物ではないこと。(注)
・耐震診断、補強設計の各事業などが申請をした年度内に完了すること。
・診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること。
(注)一般緊急輸送道路(明治通り、山手通りなど)沿道建築物や特定緊急輸送道路(国道20号、国道246号、首都高速道路)沿道建築物については「一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業」「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業」をご覧ください。
【耐震改修工事・除却工事費用助成の場合】
1.次のすべての要件を満たすものであること
・耐震改修工事又は除却工事の実施について、有効な決議が、区分所有者の集会においてなされていること。
・耐震診断の結果、IS値が0.6未満相当であること。
・耐震改修工事にあっては、改修後のIS値が0.6以上相当となるなど、大規模な地震に対して安全な構造となること。
・耐震改修工事にあっては、補強設計について、評定などを受けたものであること。
2.次のいずれかに該当するものであること
・建築基準法及び建築基準関係規定に適合している建築物で、かつ、建築基準法に定める検査済証が発行されているもの。
・法適合状況調査の結果により建築基準法及び建築基準関係規定についての適法性が確認できるもの。
・法適合状況調査の結果により指定確認検査機関が指摘する不適合のうち、重大な不適合についての是正が同時に行われるもの。
3.東京都耐震化工事中掲示物掲示制度要綱(平成28年4月1日付け27都市建企第1203号)第3条の規定に基づく耐震化工事中掲示物が当該耐震改修、建替え又は除却の工事中の現場に掲示されること(ただし、工事の安全上、環境上、日程上などの状況により掲示が容易でない場合はこの限りでない。)
4.既にこの制度により、耐震改修工事の費用について、助成を受けていない建築物であること。
・対象建築物の管理組合
・マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づくマンション建替組合、個人施行者又は認定買受人。
・申請前には、上記の要件を確認の上、事前相談署の提出をお願いします。
耐震改修に要する費用(除却を行う場合にあっては耐震改 修に要する費用相当分)の2/3以内の額
限度額:20,000,000円
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください。
お問合わせ先 | 木密・耐震整備課整備促進係 |
Eメール | taishin-1@shibuya.tokyo |
電話番号 | 03-3463-2647 |
FAX | 03-5458-4918 |
URL | https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/taishinjosei/manshon.html |
区では、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、区内の一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修工事および除却工事に必要な費用の一部を助成しています。
【基本事項】
1 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること。
2 一般緊急輸送道路沿道建築物であること(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第3号に掲げる通行障害建築物で、その敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路に接するもので、同計画に定める特定緊急輸送道路(注1)に接するもの以外のもの)。
3 耐震診断、耐震改修計画(補強設計)の各事業などが申請をした年度内に完了すること。
4 診断結果や補強設計の内容については、評定等を取得すること。
5 一般緊急輸送道路沿道建築物のうち、分譲マンションである場合は次のいずれの要件も満たすこと。
・地階を除く階数が原則として3以上であること。
・建築物の2以上の区分所有者自身が居住の用に供していること。
・建築物が複合用途の場合は、延べ面積の過半が居住の用途であること。
(注1)都条例により耐震診断を義務付けられる特定沿道建築物(甲州街道、国道246号、首都高速道路沿道の建物で地震により倒壊した場合に道路を閉塞させるおそれのあるもの。)については、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化をご覧ください。
【耐震改修工事・除却工事費用助成の場合】
1 次の全ての要件を満たすものであること
・対象建築物が分譲マンションである場合は、耐震改修工事または除却工事の実施について有効な決議が、区分所有者の集会においてなされていること。
・耐震診断の結果、IS値が0.6未満相当であること。
・耐震改修工事にあっては、改修後のIS値が0.6以上相当となるなど大規模な地震に対して安全な構造となること。
・耐震改修工事にあっては、耐震改修計画について、第12条各号に定める機関による評定などを受けたものであること。
2 次のいずれかに該当するものであること。
・建築基準法および建築基準関係規定に適合している建築物で、かつ、建築基準法に定める検査済証が発行されているもの。
・法適合状況調査の結果により建築基準法および建築基準関係規定についての適法性が確認できたもの。
・法適合状況調査により指定確認検査機関が指摘した不適合のうち重大な不適合についての是正が同時になされるもの。
3 東京都耐震化工事中掲示物掲示制度要綱(平成28年4月1日付け27都市建企第1203号)第3条の規定に基づく耐震化工事中掲示物が当該耐震改修、建て替えまたは除却の工事中の現場に掲示されること(ただし、工事の安全上、環境上、日程上などの状況により掲示が容易でない場合はこの限りでない。)
4 既にこの制度により、耐震改修工事の費用について、助成を受けていない建築物であること
【分譲マンション】
管理組合(建物の区分所有等に関する法律に基づき設置されていること。)、マンション建替組合等で診断などを行うことについて有効な決議が区分所有者の集会(管理組合の総会)においてなされていること。マンション建替組合等とは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づくマンション建替組合、個人施行者若しくは認定買受人。
【共同で所有する建築物】
共有者全員によって合意された代表者
・延べ面積5,000㎡まで耐震改修に要する費用(除却を行う場合にあっては耐震改修に要する費用相当分とする)の2/3以内の額
・延べ面積5,000㎡を超え10,000㎡まで耐震改修に要する費用(除却を行う場合にあっては耐震改修に要する費用相当分とする)の1/3以内の額
限度額:20,000,000円
申請前に、上記の要件を確認の上、一般緊急輸送道路沿道建築物耐震助成金 事前相談書を 〒150-8010(住所不要) 渋谷区役所本庁舎 12階 木密・耐震整備課整備促進係へ郵送、持参またはメール送付してください。
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください。
お問合わせ先 | 木密・耐震整備課整備促進係 |
Eメール | taishin-1@shibuya.tokyo |
電話番号 | 03-3463-2647 |
FAX | 03-5458-4918 |
URL | https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/taishinjosei/ippankinkyuyusodoro_taishinka.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年5月1日時点
2024年5月1日時点
完工お客様満足度アンケート(自社調べ)回答実績データより2023年9月末時点
契約実績データより(自社調べ)2023年3月末時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
渋谷区のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
渋谷区の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
渋谷区での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。