年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.3万円 |
2021 | 5.0万円 |
2022 | 5.5万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
日立市で解体工事を検討している方に向けて、日立市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
社名 | 積豊建設株式会社 |
---|---|
所在地 | 茨城県日立市東大沼町3-27-41 |
営業日・時間 | 月~金曜 8:00~17:00 |
設立年月日 | 1974年10月25日 |
従業員数 | 40名 |
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 5.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.3万円 / 坪 |
10坪台 | 5.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.2万円 / 坪 | 5.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.3万円 / 坪 |
30坪台 | 5.2万円 / 坪 | 6.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.6万円 / 坪 | 6.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.6万円 / 坪 | 5.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 3.9万円 / 坪 | 4.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.3万円 |
2021 | 5.0万円 |
2022 | 5.5万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の日立市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2022年国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】日立市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
茨城県内で78,200戸、その他空き家率は5.9%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、水戸市(5,850戸)・日立市(5,380戸)・つくば市(4,990戸)・神栖市(4,300戸)・土浦市(3,590戸)で、
率の高い市町村は、久慈郡大子町(15.7%)・稲敷郡美浦村(13.8%)・東茨城郡大洗町(11.6%)・東茨城郡城里町(11.2%)・常陸大宮市(10.8%)となっています。
日立市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
市内に所在する老朽化した空き家や危険な空き家の除却を促進するとともに、跡地の利活用促進を図るため、空き家の解体に要する経費の一部を補助します。
以下の全てに該当する空き家
1.戸建住宅又は併用住宅であること。(アパート等の共同住宅、長屋は除く。)
2.解体する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。
3.昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。
4.延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上であること。)。
5.空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。
6.公共事業の補償の対象となっていないこと。
7.不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。
以下のいずれかに該当する方
1.補助対象空き家の所有者。※共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。
2.補助対象空き家の所有者の相続人。※相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。
3.補助対象空き家の敷地を取得又は賃借(使用貸借を含む。)した方。※補助対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。
4.不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる方。
※上記にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者にはなりません。
・市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合
・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当する場合
【補助対象経費】
1.補助対象工事の工事費
2.補助対象工事により生じた廃材等の収集運搬費用及び処分費用並びに解体後の土地の整地費用(砕石敷均しする等の舗装費用は除く)
3.周囲への安全を確保する上で、補助対象工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると市長が認める工事等に係る経費
※補助対象空き家及びその敷地内の動産の処分費は、補助対象経費にはなりません。
【補助金の額】
補助対象経費の3分の1(上限50万円)
※補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りです。
業者指定 | 有り |
詳細 | 2.市内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う解体工事 |
【令和5年度の空き家解体補助金(利活用型)の留意事項】
令和5年度の予算には限りがありますので、補助金の申請を予定されている方は、あらかじめ市にご相談されますようお願いいたします。
市内事業者が行う空き家の解体工事が対象で、業者との書面での契約が必要です。
補助金の申請時には、工事着手前の空き家の状況を確認する書類が必要となりますので、申請を予定されている方は、あらかじめ必要な書類等を確認のうえ、工事契約締結前にご準備をされますようお願いいたします。
【注意事項】
・補助金交付の条件によって必要書類が異なります。申請の内容によっては該当しない場合もありますので、解体工事前に必ずご相談ください。
・相談及び申請窓口は、住政策推進課(市役所本庁舎5階 山側)です。
※支所の窓口での相談・申請はできません。
お問合わせ先 | 都市建設部住政策推進課 |
Eメール | juseisaku@city.hitachi.lg.jp |
電話番号 | 0294-22-3111(内線 436 247 583 602) |
FAX | 0294-21-7750 |
URL | https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/013/001/p077669.html |
市内に所在する老朽化した空き家や危険な空き家の除却を促進するとともに、宅地の再生及び創出を図るため、空き家の解体に要する経費の一部を補助します。
以下の全てに該当する空き家
1.戸建住宅又は併用住宅であること。(アパート等の共同住宅、長屋は除く。)
2.解体する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。
3.昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。
4.延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上であること。)。
5.空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。
6.公共事業の補償の対象となっていないこと。
7.不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。
以下のいずれかに該当する方
1.補助対象空き家の所有者。※共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。
2.補助対象空き家の所有者の相続人。※相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。
3.不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる方。
※上記にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者にはなりません。
・市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合
・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当する場合
補助対象経費の3分の1(上限30万円)
※補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りです。
業者指定 | 有り |
詳細 | 2.市内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う解体工事 |
【令和5年度の空き家解体補助金(宅地再生創出型)の留意事項】
令和5年度の予算には限りがありますので、補助金の申請を予定されている方は、あらかじめ市にご相談されますようお願いいたします。
市内事業者が行う空き家の解体工事が対象で、業者との書面での契約が必要です。
補助金の申請時には、工事着手前の空き家の状況を確認する書類が必要となりますので、申請を予定されている方は、あらかじめ必要な書類等を確認のうえ、工事契約締結前にご準備されますようお願いいします。
【注意事項】
・申請の内容によっては該当しない場合もありますので、解体工事前に必ずご相談ください。
・相談及び申請窓口は、住政策推進課(市役所本庁舎5階 山側)です。
※支所の窓口での相談・申請はできません。
お問合わせ先 | 都市建設部住政策推進課 |
Eメール | juseisaku@city.hitachi.lg.jp |
電話番号 | 0294-22-3111(内線 436 247 583 602) |
FAX | 0294-21-7750 |
URL | https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/013/001/p097386.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年5月1日時点
2024年5月1日時点
完工お客様満足度アンケート(自社調べ)回答実績データより2023年9月末時点
契約実績データより(自社調べ)2023年3月末時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
日立市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
日立市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
日立市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。