家の解体をする際の豆知識についてご紹介しています。規制等の内容は『ブログ:建物解体工事ノススメ』で分かりやすく解説してきます。どうぞそちらをご覧ください!
建設リサイクル法について
建設リサイクル法の概要
建設リサイクル法とは「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」の通称です。 平成14年5月30日から床面積80平方メートル以上の解体工事の際には発注者による工事の事前(工事着手の7日前まで)の届出や、業者から発注者への事後報告が義務づけられました。これにより届出業者以外の業者では解体工事の施工は行えなくなりました。
目的
建築物等の新築、解体等の工事に伴って生じた特定の建設廃棄物(コンクリート塊、コンクリート及び鉄からなる建設資材、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の4品目)の再資源化等を実施することを義務付けた建設リサイクル法*1の実効性を確保するため、国土交通省及び環境省の全国一斉パトロールの一環として、本県においても県内特定行政庁*2と連携しながら、建設工事現場等をパトロールするとともに建設リサイクル法のPR活動を行います。
主な実施内容
(1)パトロールについて
実施機関が届出・通知された対象建設工事現場をパトロールし、建設業許可又は解体工事業登録の標識の掲示及び分別解体等の適切な実施を点検し、工事施工者、建築主等関係者に対して、建設リサイクル法の厳守について徹底するとともに、違反行為に対しては、是正指導等を行います。併せて、再資源化等の取組状況についても工事関係者への聞き取り等により確認し、法の徹底を促します。(重点的に確認する事項)
届出が工事着手の7日前に提出されているか。
届出又は通知の内容に沿った適正な分別解体等が実施されているか。
再資源化施設において、適切な再資源化等が実施されているか。
建設業許可又は解体工事業登録を受けた施工者による施工かどうか。
(2)本週間におけるその他の取組
建設リサイクル法届出済表示制度及び解体工事における石綿の適正な取扱いに関する関係法令の遵守について周知等を行います。
(3)PR活動
建設リサイクル法のリーフレット等の配布
ポスター掲示
石綿の適正な取扱いに関するリーフレット等の配布
参考
1 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
産業廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不法投棄などの問題が深刻化している中で、建設廃棄物の再資源化(リサイクル)を促進するために制定されました。建設工事現場で発生する廃棄物の分別と再資源化の義務付け、解体工事等の事前届出、 解体工事業の登録制度などが盛り込まれています。
2 特定行政庁
建設リサイクル法で定められている市で、県と同様、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等に関する立入検査や指導等を行うこととされています。
3 分別解体等
建築物や工作物の解体工事や新築工事等において、建設資材廃棄物を工事現場で分別しつつ当該工事を施工することです。
4 再資源化等
分別解体等に伴い生じた建設資材廃棄物の運搬及び処分で、以下に該当するものです。
- 建設資材廃棄物を資材又は原材料として利用することができる状態にする行為。
- 建設資材廃棄物を熱を得ることに利用することができる状態にする行為。
- 木くずに限っては、工事現場から50キロメートル以内に再資源化施設が存在しない場合は、縮減(焼却 ) すること。
※ 3について、県内に該当する区域は存在しません。
マニフェストについて
マニフェストの概要
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物の不法投棄を防ぐために、家の解体工事等により発生した産業廃棄物が発生現場から各中間処理場を経て最終処分場にたどり着くをまでの流れを 票にまとめたものです。このマニフェストを交付しない場合や記載内容に漏れや虚偽の記載がある場合、保存義務を違反した場合には処罰の対象となり、最悪の場合お客様までがその対象となります。十分にご注意ください。
法的位置付け
マニフェスト制度は、厚生省(現環境省)の行政指導で平成2年に始まりました。その後平成5年4月には、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのある特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に、マニフェストの使用が義務付けられました。平成10年12月からはマニフェストの適用範囲がすべての産業廃棄物に拡大されるとともに、従来の複写式伝票(以下、「紙マニフェスト」という)に加えて、電子情報を活用する電子マニフェスト制度(以下、「電子マニフェスト」という)が導入されました。これにより、排出事業者は紙マニフェストまたは電子マニフェストを使用することになりました。さらに平成13年4月には、産業廃棄物に関する排出事業者責任の強化が行われ、マニフェスト制度についても、中間処理を行った後の最終処分の確認が義務付けられました。
マニフェスト使用義務の除外
排出事業者が産業廃棄物を自ら処理する場合には、マニフェストの交付は不要です。また、例外的な次のケースに該当する場合も、マニフェストの交付は不要です。(規則第8条の19第1号から第11号)
- 産業廃棄物の処理を事務として行っている都道府県または市町村に運搬または処分を委託する場合
- 廃油処理業を行う港湾管理者または漁港管理者に廃油の運搬または処分を委託する場合
- 古紙や鉄くずなど専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集運搬または処分を業として行うものに当該産業廃棄物のみの運搬または処分を委託する場合
- 再生利用認定制度により認定を受けた者に、その認定品目にある産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
- 広域認定制度により認定を受けた者に、その認定品目にある産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
- 再生利用に係る都道府県知事の指定を受けた者に、その指定品目にある産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
- 国に産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
- 運搬用パイプラインやこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬または処分を行う者に当該産業廃棄物の運搬および処分を委託する場合
- 産業廃棄物を輸出するため運搬を行う者に、わが国から相手国までの運搬を委託する場合
- 海洋汚染防止法の規定により許可を受けて廃油処理事業を行う者に、外国船舶から発生した廃油の運搬または処分を委託する場合
マニフェストに関する義務と罰則
マニフェストの不交付、虚偽記載、記載義務違反および保存義務違反など、マニフェストに係る義務を果たさない排出事業者および処理業者は、万一、委託した廃棄物が不適正に処理された場合、都道府県等から措置命令(法第19条の4第1項)を受けることがあります。また、違反の内容によっては刑事罰を受けることもあります。
排出事業者の処理終了確認
排出事業者(中間処理業者が排出事業者となる場合も含む)は、マニフェストの交付後90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)に委託した産業廃棄物の中間処理(中間処理を経由せず直接最終処分される場合も含む)が終了したことをマニフェストで確認する必要があります。また、中間処理を経由して最終処分される場合は、マニフェスト交付後180日以内に最終処分が終了したことを確認する必要があります。排出事業者は、上記の期限を過ぎても処理業者からのマニフェストによる処理終了報告がない場合には、委託した産業廃棄物の処理状況を把握した上で適切な措置を講ずるとともに、その旨都道府県・政令市に報告することになっております。
電子マニフェスト制度
電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化して、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。法第13条の2の規定に基づき、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが全国で1つの「情報処理センター」として指定され、電子マニフェストの運営を行っています。電子マニフェストを利用する場合には、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者の加入が必要ですが、電子化のメリットである「情報の共有」と「情報伝達の効率化」により、関係者間における情報管理の合理化が推進可能となります。
紙マニフェストの運用
紙マニフェストの交付
排出事業者は、マニフェスト(7枚複写)に必要事項を記入し、廃棄物とともにいったん7枚とも収集運搬業者に渡します。収集運搬業者は、所定欄に署名のうえ、A票のみを排出事業者に返します。(A票は排出事業者が保管)
運搬終了時
収集運搬業者は残りのマニフェストを廃棄物とともに処分業者に渡します。処分業者は所定欄に署名のうえ、B1票B2票を収集運搬業者に返します。収集運搬業者はB1票を保管し、B2票を排出事業者に送付(10日以内)し、運搬終了を報告します。
処分終了時
処分業者は処分終了後、マニフェストの所定欄に署名し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付(10日以内)し、C1票は自ら保存します。処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残さ(中間処理産業廃棄物)の最終処分が終了するまでの間E票を保管します。
最終処分終了時
処分業者は自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により最終処分の終了を確認し、保管していた排出事業者のE票に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の上、排出事業者に返送(10日)します。
返送されたマニフェストの確認
排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、返送されたマニフェスト(B2票、D票、E票)を保存します(5年間)。
電子マニフェストの運用
- マニフェスト情報の登録 <排出事業者⇒情報処理センター>
- 排出事業者は産業廃棄物を収集・運搬者または処分業者に引き渡してから3日以内に必要情報をパソコンで入力し情報処理センターに登録(①)
- 運搬終了報告 <収集運搬業者⇒情報処理センター>
- 収集運搬業者は①により登録されたマニフェスト情報に対して、運搬が終了した日から3日以内に情報処理センターに終了報告(②)
- 中間処理終了報告 <中間処理業者⇒情報処理センター>
- 中間処理業者は①により登録されたマニフェスト情報に対して、中間処理が終了した日から3日以内に情報処理センターに終了報告(③)
- 運搬終了報告・中間処理終了報告の通知 <情報処理センター⇒排出事業者>
- 情報処理センターは、運搬終了報告または中間処理終了報告を受けた場合、排出事業者のパソコンに運搬または中間処理が終了した旨を通知(②・③の通知)
- 2次マニフェスト情報登録 <中間処理業者⇒情報処理センター>
- 中間処理業者は、廃棄物を引渡した日から3日以内に産業廃棄物の種類ごとおよび行き先(処分事業場)ごとにマニフェスト情報を登録(④)
- 中間処理後の廃棄物の運搬終了報告 <収集運搬業2⇒情報処理センター>
- 収集運搬業者2は、運搬が終了した日から3日間以内に、情報処理センターへ運搬が終了した旨を報告(⑤)
- 最終処分終了報告 <最終処分業者⇒情報処理センター>
- 最終処分業者は、最終処分が終了した日から3日間以内に、情報処理センターへ最終処分が終了した旨を報告(⑥)
- 運搬終了報告・最終処分終了報告の通知 <情報処理センター⇒排出事業者> <情報処理センター⇒収集運搬業2>
- 情報処理センターは、運搬終了報告または最終処分終了報告を受けた場合、中間処理業者のパソコンに運搬または最終処分が終了した旨を通知するとともに、排出事業者のパソコンに最終処分が終了した旨を通知(⑤・⑥の通知)
建物滅失登記について
建物滅失登記の概要
家を解体する場合、建物の登記簿を閉鎖するために、1ヶ月以内に法務局で建物滅失登記を行うことが義務付けられています。これを怠った場合は、10万円以下の過料を処されます。
滅失登記の手順
- 建物取壊し工事が完了します。
メールでご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。 - 取壊し工事施工者から依頼者へ取壊し関係書類が引き渡されます。
工事施工者から引き渡された書類のうち、建物滅失登記に必要な書類をお預かりすることとなります。 - 土地家屋調査士に建物滅失登記を依頼するとともに必要書類を引き渡します。
依頼されるのであればご来所いただくか、こちらから伺います。また概算見積もりも提示させていただきます。 - 土地家屋調査士が管轄法務局で土地・建物等の資料調査をします。
法務局にある登記簿、公図、地積測量図、建物図面等を調査します。 - 土地家屋調査士が現地調査をします。
取壊し証明書、法務局で取得した建物図面等を元に、申請する建物は本当に取り壊されているか、移動しただけではないのか等を確認します。 - 必要書類の作成、徴収。
引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、土地家屋調査士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。 - 土地家屋調査士が建物滅失登記を法務局へ申請します。
大体7日~10日程度で完了しますが、法務局の現地調査が必要となる場合もありもう少し必要となる場合もあります。 - 登記が完了し、土地家屋調査士から関係書類を依頼人へ引き渡します。
必要書類
- 委任状
土地家屋調査士への登記申請に関する委任状です。土地家屋調査士が作成し、署名・捺印をいただきます。法人の場合には資格証明書(代表者事項証明書)も必要です。委任状には実印を押印いただきます。 - 印鑑証明書
依頼人の印鑑証明書です。法人の場合には届出をしている法人実印の印鑑証明書となります。 - 申請書副本
申請書の写しです。これは土地家屋調査士が作成します。 - 取壊し証明書
取り壊し工事施工業者に発行してもらいます。業者が個人の場合は個人の実印、法人の場合は法人の届出印を押印します。 - 印鑑証明書
取壊し工事施工業者の印鑑証明書です。業者が個人の場合は市区町村長発行の個人の印鑑証明書、法人の場合には法務局発行の法人届出印の印鑑証明書です。
アスベストの処理について
アスベストの概要
アスベスト(石綿)は、天然の鉱物繊維で、熱、摩擦、酸やアルカリに強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っています。この様な特性のため以前は多くの建造物、自動車の摩擦材などに使用されていました。アスベストは目に見えないほどの細かい繊維であるため、これが凝固している状態ではそれほどの問題はないのですが何かの要因で空気中に飛散した場合はこの繊維が肺につきささり肺がんや悪性中皮種等様の病気を引き起こしますことがあります。アスベストは昭和30年~50年頃まで大量に輸入されておりますが鉄骨造建築物の柱や梁などに吹き付けられていることが多いため木造住宅に使用されている例は極めて少ないようです。また昭和50年に使用が規制されたためそれ以降は原則的に使用されていません。稀に個人住宅で使用されている場合もありますがコンクリートで固められているなど安全な場合がほとんどです。以前はアスベスト問題は建設や家解体工事従事者など特定の職業の人々を保護する対策等を問題化していましたが現在はその家解体工事時の飛沫による環境汚染など社会問題にまで発展しています。以前から段階を経て法律で規制が強化されてきましたが特に平成17年7月1日の石綿障害予防規則の制定によりニュースなどでも大きく取り上げられるようになりました。
建築物等の解体(改造・補修)時のアスベスト規制の拡大
アスベスト(石綿)粉じんの飛散防止のため、大気汚染防止法政省令の改正により、平成18年3月1日から建築物を解体(改造・補修)する作業の規制の対象範囲が拡大されました。さらに、大気汚染防止法の改正により、平成18年10月1日から工作物(工場プラント等)についても規制対象となりました。なお、アスベストの種類にはクリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、アンソフィライト、トレモライト及びアクチノライトがあり、これらすべてが大気汚染防止法に基づく規制の対象になります。
規制の対象となる作業
石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料といいます)が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が対象となります。特定建築材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)のことです。
特定建築材料とその使用箇所例
材料の区分 建築材料の具体例 使用箇所の例(使用目的)
吹付け石綿
- 吹き付け石綿
- 石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)
- 石綿含有ひる石吹付け材
- 石綿含有パーライト吹付け材 壁、天井、鉄骨
(防火、耐火、吸音性等の確保
石綿を含有する断熱材(吹付け石綿を除く)
- 屋根用折板裏断熱材
- 煙突用断熱材 屋根裏、煙突(結露防止、断熱)
石綿を含有する保温材(吹付け石綿を除く)
- 石綿保温材
- 石綿含有けいそう土保温材
- 石綿含有パーライト保温材
- 石綿含有けい酸カルシウム保温材
- 石綿含有ひる石保温材
- 石綿含有水練り保温材 ボイラー、化学プラント、焼却炉、ダクト、配管の曲線部(保温)
石綿を含有する耐火被覆材(吹付け石綿を除く)
- 石綿含有耐火被覆材
- 石綿含有けい酸カルシウム板第二種
- 石綿含有耐火被覆塗り材 鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター(吹付け石綿の代わりとして耐火性能の確保、化粧目的)
石綿障害予防規則において、事業者は、建築物又は工作物の解体等を行うときは、あらかじめ石綿等の使用の有無を調査することなどが義務づけられています。なお、これらに該当しない、いわゆる石綿含有成形板等については、特定建築材料とはなっていませんが、解体等の際、機械による破砕等を行うと石綿が飛散するおそれがあるので、材料を薬液等で湿潤化して手ばらしによる取り外しを行うなど、飛散防止に十分留意することが必要です。
作業基準について
特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修する際には、作業の種類ごとに遵守しなければならない「作業基準」が定められています。
例) 作業内容に関する掲示、プラスチックシートによる作業場の隔離・養生、高性能集じん・排気装置による作業場内の負圧化、薬液等による湿潤化など
事前の届出について
上記の規制対象となっている作業を実施する14日前までに都道府県等に届出をしなければなりません。
低価格でトラブルのない工事を実現できるのは
くらそうね解体だけ!是非私達にご相談ください。
見積もり後のお断りも大丈夫!
まずは紹介する優良業者をスタッフからご報告します。
