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解体工事会社に必要な許可は何かありますか?


                 

これから解体工事業者を探そうと考えています。中には違法業者やもぐりの業者がいるので注意をと聞いたのでそのような業者を避けたいのですが、それを判断するために、解体業者が所有すべき許可を知っておきたいと思います。解体工事を行うのに必要な許可にはどんなものがありますか?

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必須の許可は建設業許可か、解体工事業登録のどちらか一方です。また、あるとより良い許可として、産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処分業許可、一般廃棄物収集運搬業許可が挙げられます。

必須の許可

解体工事を行うにあたって、次のどちらかの一方が必須になります。

建設業許可

建設業法によって定められた28種類の業種のうち、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のどれかが必要になります。この許可を保有していれば請負金額の制限なく、解体工事が可能です。

解体工事業登録

建設リサイクル法で定められた、都道府県知事の解体工事業登録です。この許可を持っていれば、税込み請負金額500万円未満の工事に限り請け負うことができます。

持っているとより良い許可

下記の許可に関しては工事にあたって必須ではありませんが、持っているとより良い許可であるといえます。

産業廃棄物収集運搬業許可

他人が排出した産業廃棄物の運搬を業として営むための許可です。解体工事会社が自社で取り壊しを行った場合、解体工事会社が排出事業者としてみなされるためこの許可は必要ではありません。しかし、業者の指標を計るための水準の一つであり、持っていた方がより良いと言えます。

産業廃棄物処分業許可

他人が排出した産業廃棄物の処分を業として営むための許可です。この許可を持っているということは、十分な処理施設を持っているということにつながるため、自社での処分が可能な業者だといえます。工事を一本化できれば、より合理的に工事を進めることができ、見積り費用も割安になることがあります

一般廃棄物収集運搬業許可

建物内のタンス・食器棚・ベッドといった家具や、テレビ・エアコン・冷蔵庫といった家電製品は一般廃棄物に分類され、収集運搬を業として営むためには一般廃棄物収集運搬業許可が必要になります(産業廃棄物収集運搬業許可では不可)。解体工事会社に残置物撤去を依頼した場合、一般廃棄物収集運搬業者に発注をするか、詰め込みのみを解体工事会社が行い収集運搬は外注することが多いです。しかし、この許可を持っていれば自社での一環施工が可能となるため、より効率的です。

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